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GUIDE 03

購入後の手続きと税

特定小型原付は、運転免許は不要ですが、購入後に必要な手続きがあります。公的機関の説明をもとに要約します。

手続きの流れ

  1. 市区町村で標識(ナンバープレート)の交付を受ける所有者が市区町村の窓口で申請します。必要書類は自治体ごとに異なるため、お住まいの市区町村の案内を確認してください。
  2. 自賠責保険(共済)に加入する加入は義務です。保険料の区分は、2024年4月以降、特定小型原付用のものがあります。
  3. 標識を見やすい位置に取り付ける交付された標識を車体に取り付けて運転します。
  4. 毎年、軽自動車税(種別割)を納める毎年4月1日時点の所有者が対象です。

公的機関の説明

市区町村でナンバー(標識)の交付

所有者は市町村から標識の交付を受け、見やすい位置に取り付ける。

出典: 総務省、警察庁、船橋市

自賠責保険(共済)の加入義務

加入が義務付けられている。2024年4月以降は特定小型用の保険料区分。

出典: 警察庁、愛知県(警察)

軽自動車税種別割 年額2,000円

標準税率2,000円。毎年4月1日時点の所有者に課税、2024年4月1日から。

出典: 総務省

確認してください必要書類・窓口・受付日は市区町村によって異なります。購入前に、お住まいの市区町村の担当課(税務課など)の公式ページで確認してください。

警察庁・国土交通省・法令などの公的資料の内容を一般向けに要約したものです。個別の車両が特定小型原動機付自転車の基準を満たすか、お住まいの地域での手続きは、各メーカー・市区町村・警察の公式の案内で確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考