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GUIDE 01

特定小型原付とは

電動キックボードなどのうち、一定の条件を満たす車両が「特定小型原動機付自転車」です。警察庁の説明をもとに要点を整理します。

運転する人の条件

運転免許は不要

運転免許は不要と明記されている。

出典: 警察庁

16歳以上のみ運転可

16歳未満の運転は禁止。16歳未満への提供も禁止(6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金)。

出典: 警察庁

ヘルメットは努力義務

乗車用ヘルメット着用は努力義務。SGマーク等付きを選びあごひもを締める。

出典: 警察庁

車両の条件

次の条件を満たす車両が特定小型原動機付自転車です。条件を満たさない電動キックボード等は、従来どおり原付(原動機付自転車)や自動車として扱われます。

最高速度は20km/h以下

車両の最高速度は20km/h以下。走行中の速度設定変更は不可。

出典: 警察庁

大きさ 長さ190cm以下・幅60cm以下

長さ190cm以下、幅60cm以下が車両要件。

出典: 警察庁、船橋市

定格出力0.60kW以下の電動機

原動機は定格出力0.60kW以下の電動機であること。

出典: 警察庁

AT機構・最高速度表示灯の装備

AT機構と最高速度表示灯を備えること。

出典: 警察庁

基準外の電動キックボード等は従来ルール

基準を満たさない車両は原付または自動車として扱われる。

出典: 警察庁

購入時に確かめたいこと

性能等確認制度とシール

国が認めた機関が保安基準適合を確認。確認済み車にメーカー・機関名入りシールを貼付。

出典: 国土交通省

国土交通省は、保安基準に適合していると確認された型式の一覧を公開しています。購入を考える車両が一覧にあるか、販売店またはメーカーに確認してください。

警察庁・国土交通省・法令などの公的資料の内容を一般向けに要約したものです。個別の車両が特定小型原動機付自転車の基準を満たすか、お住まいの地域での手続きは、各メーカー・市区町村・警察の公式の案内で確認してください。確認日: 2026-10-20。

出典・参考